事業の申告でお困りの方|高岡不動産鑑定士税理士事務所 - 不動産・税金の総合コンサルティング【大阪市淀川区】

高岡不動産鑑定士税理士事務所
不動産のお悩み 2つの眼で解決いたします!

事業の申告でお困りの方

事業所様のお悩みをお聞きします!

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当事務所では、サービスとして提供している無料相談においても、不動産オーナー様のお困りごとや悩んでいることなどを多数お聞きします。
「不動産投資をこれから始める方」「1棟目を購入しノウハウがわかったので新たに2棟目を買う方」など、不動産投資を前向きに行なっている皆様のサポートを行なっております。

経理改善業務支援

できる限り早く月次決算書をお客様にご提供したいと考えておりますので、以下でご提案する経理改善業務、すなわち経理システムを見直して事務処理をできるだけシンプルにすれば、データを頂いてから概ね1週間以内に月次決算を締められるようにいたします。
1.資料のやり取りにつきましては、お客様がdropbox等のクラウドのフォルダ内にPDFとして書類を保存していただくことにより、紙媒体の郵送・FAX送信を極力減らすことが可能となります。

2.入金伝票・振替伝票等の手書き伝票を廃止します。
その代替として下記の通帳等を使って、すべての収入支出が預金通帳を経由するようにし、振込や自動引落による支出については預金通帳にその明細を直接記入します。
・預金通帳
・売掛表・買掛表
・受取手形記入帳
・給与一覧表
・経費精算書
(事務用品等の日々の細かな支払いを精算する書類です。現金による事務用品購入などの細かい支出については、いったんお客様が立替払いをし、毎月等の一定の期間毎に経費精算書を使用して集計し、それを口座から引出すか振込をすることにより精算します。)

           ↓その結果、

1.基本的に全てのお金の流れを後日検証可能となります。

2.経理を合理化し、これまでかかっていた時間を大きく削減できます。
→ 会社の数字を「早く知る」ことができるようになります。

3.正確で実際の経営判断に役立つ資料を作成することができるようになります。
→ 会社の数字を「正確に知る」ことができるようになります。

不動産業で注意すべき経理・税務

消費税の課税、非課税の取扱

1.消費税法上、事業者が事業として行った土地の譲渡や貸付け、居住の用に供される住宅の貸付けは消費税を課税しない非課税取引となっています。

 一方住宅の譲渡については課税取引として消費税が課されます。
不動産業者については土地の譲渡や貸付け、住宅の貸付けの収入は非課税取引であるので、これらの対価の額は納税義務の判定の基礎である基準期間における課税売上高には含まれません。

2.土地付き建物を譲渡した場合には、土地部分の対価は非課税、建物部分の対価は課税となります。
ただ不動産の販売事業を行っている会社の場合、土地の売上部分と建物の売上部分がはっきりしていないと、収める消費税が多くなってしまう場合があります。
そのため細かい部分まで明確に区分することが大切です。

 一方土地付き建物を賃貸した場合には、賃貸借契約で土地部分の賃貸料と建物部分の賃貸料を区分している場合であっても、賃貸料の全額が建物の賃貸料となり,店舗等の事業用の用途であれば課税の対象となります。

3.また個人事業者である不動産業者が自宅を売却した時は、その売却は事業として行ったものではないため、そもそも消費税の課税の対象とはなりません.

昨今の消費税法の改正点で重要な論点

<高額特定資産を取得した場合>
不動産業者のように事業の用に供する資産ひとつひとつが高額である場合、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例について注意が必要です。

高額特定資産とは一取引単位につき課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

消費税の原則課税の適用を受けている課税期間中に高額特定資産の取得をした場合には、その取得した日の属する課税期間の翌課税期間から,その取得した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(通常、取得をした課税期間を含めて3年間)は原則課税が強制適用されることになります。

またこの期間中は原則課税から簡易課税への変更はできず、さらに基準期間における課税売上高が1,000万円以下の期間があっても免税事業者にはなりません。

なおこの原則課税強制適用期間に基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、すでに「課税事業者選択届出書」を提出している場合を除き「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」を速やかに提出しなければなりません。

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